訪問販売の断り方
特定商取引法が施行されてから、かなりしつこい営業マンは減りました。
しかし、まだ訪問して、断られたのにもかかわらず、帰らない営業マンもいらっしゃいます。
その場合は、消費生活センターが対応してくれる時間内の場合は、その場で電話して相談しましょう。
時間外であれば、「消費生活センターに相談しますよ。」と言いましょう。
すると、営業マンは帰る可能性が高いです。
その理由は、業者に違法性が認められると、業務停止命令が出される場合もあるからです。
*帰った後もしつこく電話がかかってくる
帰った後に、しつこく電話がかかってくる場合も、消費生活センターに相談しましょう。
相談すると、しっかり対処してくれます。
訪問販売が危険な理由
良いサービスを提供できる業者は、しつこい営業をせず、契約を取れます。
しかし、良いサービスを提供できない業者は、正攻法では契約が取れないため、しつこい営業をして、契約を取ろうとします。
つまり、しつこい営業をする業者のサービスは、あまり良くないことが多いです。
また、外壁塗装のトラブル原因の1位は、訪問販売です。
そのため、できる限りトラブルを避けたい方は、訪問販売の営業マンから契約しないことをおすすめします。
1度契約してしまった場合
しつこい営業を断りきれなかった方がいらっしゃると思います。
しかし、契約をしてしまった場合も、クーリングオフで契約を解除できます。
そのため、クーリングオフの方法を国民生活センターのホームページなどで確認しましょう。
また、クーリングオフをできる期間は決められているため、早めに行いましょう。
まとめ
今回は、横浜市の方へ、外壁塗装の訪問販売の断り方を解説しました。
訪問販売の全てが悪徳業者というわけではありません。
しかし、この記事を参考に、怪しい訪問販売は断りましょう。
当社は、外壁塗装・屋根塗装を専門に行っています。
また、下請けをしないため、「高品質」と「適正価格」を約束します。
そのため、「新築以上の外壁にしたい!」という方や「外壁塗装について相談したい!」という方はお問い合わせください。
この記事の著者について
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