クーリングオフできる条件
クーリングオフは全ての売買に適応できるというわけではありません。
外壁塗装も同様です。
そこで、クーリングオフができる条件についてお伝えいたします。
- 訪問販売で契約した場合
購入から8日までに通知を出せば可能です。 - モニター契約をした場合
契約から20日までに通知を出せば可能です。 - 自分で業者を呼んだ場合
通知をだしても不可能です。 - 自分で業者に行って契約した場合
通知をだしても不可能です。 - 過去1年間に契約を交わした業者と契約した場合
この場合も、適用できません。
上記にように契約方法によってクーリングオフが可能かどうか、クーリングオフ可能な期間が異なってきます。
期間は決して長くはないので早めに行動しましょう。
クーリングオフする手順
次に、実際にクーリングオフをする手順を説明いたします。
難しい手順はあまりないので、できる期間は短いですが落ち着いて手順を踏んでいきましょう。
*契約書を確認
外壁塗装を契約した際に、契約書や申込書は受け取りましたよね。
その書類をもう一度、よく見てみてください。
一般的に、クーリングオフに関する事項は契約書では赤枠の中に赤字で書かれています。
その内容をよく確認してください。
*クーリングオフ通知をする
契約書を確認したら、通知をしましょう。
クーリングオフには期間が決められているのですが、その期間は購入してからこの通知をするまでの期間です。
例えば、訪問販売での契約を無効にしたい場合は、その契約日から8日たつまでに、その業者に通知を出すことが求められます。
通知は必ず証拠として残るので電話ではなく書面で行い、その書類は内容証明郵便で送付してください。
その書類には、
- 業者の住所
- 業者の名前
- 業者の代表者の名前
- 日付
- 自分の住所
- 自分の名前
- タイトル(クーリングオフ通知書)
- 契約日
- 商品名
- 契約金額
- クーリングオフするということを伝える文面
これらを記載する必要があります。
これらを書類に記載し、それを内容証明郵便で業者に送付すれば、通知は完了です。
*クーリングオフ後
通知をすればクーリングオフは完了します。
契約は無かったことになるので、違約金を支払わなくても大丈夫です。
また、頭金を支払っていた場合でも、その頭金は返済されるので安心してください。
まとめ
この記事では、クーリングオフができる条件や手順をご紹介いたしました。
業者と直接交渉しなくてもいいというのは驚きだったのではないでしょうか。
誤って契約を交わしてしまった場合などは契約書をよく確認して期限内にクーリングオフをしてください。
この記事が皆様のお役にたてたのであれば幸いです。
この記事の著者について
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